「ありのす」では主に日本語教育とその関連領域に関するパブリックコメント(意見募集)に対して積極的に意見提出を行っております。このページではこれまでに提出した意見を掲載しています。お問い合わせはCONTACTまで。
パブリックコメント(public comment)とは、国や地方自治体などの公的機関が広く国民や市民に実行・制定しようとする政策・命令等への意見を求める手続のことです。パブコメと略称されることもあります。日本では改正行政手続法第6章(平成18/2006年4月1日施行)により「意見公募手続」として制度化されました。法に基づくパブリックコメント制度(意見公募手続)では国の行政機関(省庁など)が政令や省令、告示などの命令等を定める際に事前に案を公示し、それについて国民から意見や情報を募集するものとされています。行政手続の透明性及び公正性を高めると同時に命令等の制定により影響を受ける国民の権利や利益を保護することも目的としています。意見公募手続の結果として命令等の公布日までに提出意見の内容や意見に対する考慮・反映の有無とその理由(提出意見に対する考え方)などが公示されます。
行政手続法では国の行政機関が命令等を定める場合の意見公募手続は義務付けられていますが、地方公共団体(都道府県や市区町村)が定める場合には努力規定とされており、国が行う場合でも対象とならない事項(政策の策定や制度の創設など)があります。そのため、パブリックコメントを実施する目的に照らし、意見公募手続に準じるものとして法に基づかない任意の意見募集や独自の条例等に基づく制度による意見募集が行われることもあります。いずれのケースでも、パブリックコメントは国民・市民の想いや声を行政機関や政策実施主体に届けることができる制度であり、私たちが政策に参加する手段の一つでもあります。
ただし、パブリックコメントによる提出意見はあくまで政策・命令等を実行・制定する際の考慮・参考であり、案について多数決を取るものではありません。そのため、仮に同様の意見が多く提出されても、必ずしも公布される命令等に反映されるとは限りません。しかし、パブリックコメント制度を所管する総務省行政管理局の見解では、100件以上の提出意見があった案件について「多数」としており、「多数の意見が提出された案件については国民の関心が高いものと考えられ、提出意見が十分に考慮されたかどうかの確認をより慎重に行うこと」としています(「行政手続法第6章に定める意見公募手続等の運用の改善について」より)。これらを踏まえて「ありのす」ではパブリックコメントが実施された際にはできる限り積極的に意見提出をするようにしており、参考資料としてその内容を広く公表しています。